敦賀市内に空き家等をお持ちの方へ
近年、老朽化した空き家等が全国的に増加し、社会問題となっています。敦賀市においても、放置されている空き家等が周囲に悪影響を与えている事例が増えていることから、空き家等の適切な管理の促進及び空き家等の利活用を推進しております。
安全で安心な生活環境の実現及び
空き家等を利活用したふるさとの活性化に、ご協力をお願いします。
空き家等の適切な管理
平成27年5月26日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、平成30年6月27日に「敦賀市空き家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」という。)が施行されました。
この条例の施行により、老朽化し、放置されて危険な状態となった空き家等について、倒壊、建築部材の飛散などによる被害を防止するため、所有者等に対し、適切な管理を促していきます。
『所有者等は、当該空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自らの責任において適切に管理しなければならない。』と条例で定義しています。
万が一、他人に損害を与えたときは、損害を賠償するなど管理責任が問われることがあります。
空き家等は所有者等の財産です。所有者等のみなさまは、問題が生じないよう定期的に状況を確認し、必要に応じて適切な処置を講じてください。ご自分で措置をできない場合は業者等に依頼するなどして、所有者等の責任を果たすようお願いします。
空き家等の利活用
「実家に誰も住まなくなった」「所有している更地の使い道がない」
そんな空き家や空き地を『敦賀市空き家・空き地情報バンク』に登録し活用してみませんか。
利活用可能な空き家・空き地を所有の方は、「空き家・空き地情報バンク登録カード」を敦賀市住宅政策課に提出(持参または郵送)して頂ければ、『敦賀市空き家・空き地情報バンク』に登録します。概要は下記のとおりです。
空き家等の利活用相談窓口:
福井県敦賀市建設部住宅政策課 電話 :0770-22-8141
詳しくは、”空き家インフォとは”をご覧ください。